「雇人使用家則」 あわせてこちらも解読していただきました。 まじめで、健康な人を採用するべし・・的な内容を想像しておりましたが・・・。 第二条 雇中ハ夜分ニハ勿論、休日ト言ドモ無断ニシテ家出ヲ不許、若不得止(やむを得ない)ヲ場合ニハ十時乃至十一時限リ之事 住み込みで働いて、勝手に出かけるなということで・・・。 凄い事が書いてありました。ほとんど軟禁状態・・。 今、こんなだったら・・、労働基準監督署がすっとんできますよね。 第四条 〔略〕 十ヶ年以上勤務之者ヘハ五拾円以上、百円迄之賞与可致事(いたすべきこと) 明治初期にしては結構なボーナスのような気がします。 まあ、現在の労働規約的なモノでありました。 もちろん、給料もお支払いしてましたし(昇給もあり)・・。 住み込みでまかない付きですからね。そこそこ貯まったんじゃないですか。 独立して、商売(みそ屋になった方はいないようですが・・)始めた方も 結構多いんだそうで・・。 コレに準じたモノに則って働いていた方が・・。 私が物心付くまでいらっしゃった・・というのも、ある意味すごいコト・・。 現在は・・。 毎年、労使協定結んで、お役所にちゃんとお届けしております。 念のタメ・・・。
解読 その2
2011年11月7日 ブログ, 塩屋にあるちょっと古いもの